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家族に責任なし!認知症男性の鉄道事故で、今後の課題が浮き彫りに(2016年3月24日)
家族に責任なし――。2016年3月初め、認知症を持つ男性の鉄道事故による損害賠償請求訴訟で、最高裁はそう判決を下しました。このケースについては、妻と長男に監督責任はなく、賠償責任もないとされました。介護家族だけでなく介護サービス事業者も、この判決にホッと胸をなで下ろしたのではないでしょうか。
ケアマネジャーが担当しているということは、介護保険のサービスをすでに使っているということです。それでも、これだけの介護家族が疲労し、追い詰められ、殺人や心中の可能性まで生じているというのは、衝撃的な事実です。介護関係者は、この事実を重く受け止め、何をすべきか、何ができるのかをもう一度考えていく必要があります。
認知症を持つ人が、少し目を離した間に誰かに損害を与えてしまう。鉄道事故ではなくても、そうしたことはいくらでも起こりえます。そこで生じた損害について、監督責任を果たしていなかったといって、賠償責任を負うことになったら?
介護事業者が、「監督義務者に準ずる者」と見なされる可能性があるかどうかはわかりません。しかし、介護の現場は、認知症を持つ人が損害を引き起こさないよう、外出を制限するなど、管理的な方向に動くようになっていたかもしれません。
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