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2017年より高齢ドライバーへの認知症チェックを強化。その問題点とは?(2017年1月5日)
2016年の後半、高齢ドライバーの運転による死亡事故が続き、高齢者、特に認知症を持つ高齢者の運転免許に注目が集まりましたよね。2017年3月から改正道路交通法が施行され、75歳以上の高齢者に対しては、免許更新時と交通違反を犯したときの対応が厳しくなります。具体的には下記の通りです。
高齢者の運転に関わる改正内容とは
【3年に1度の運転免許更新時】
・全員が「更新時認知機能検査」を受ける
・「更新時認知機能検査」の結果、「認知症の恐れ」(第1分類) 、「認知機能低下の恐れがある」(第2分類)、「認知機能低下の恐れなし」(第3分類)の3つに判定される
・第1分類の場合、「臨時適性検査」を受けるか、医師による診断書の提出を義務化
・「臨時適性検査」または医師の診断書で認知症があると診断された場合には、免許取り消し
・第1分類で医師の診断により認知症ではないとされた高齢者と第2分類の高齢者は、実車指導と個別指導など計3時間の「高齢者講習」を受ける
・75歳未満の高齢者と第3分類の高齢者は、実車指導など計2時間の「高齢者講習」を受ける
【信号無視などの交通違反があったとき】
・必ず「臨時認知機能検査」を受ける
・その結果、「認知症の恐れがある」とされた場合、「臨時適性検査」を受けるか、医師による診断書の提出を義務化
・「臨時適性検査」または医師の診断書で、認知症があるとされた場合には、免許取り消し
・「臨時認知機能検査」の結果、認知症の恐れはなくても、結果が以前より悪くなっている場合は、実車指導1時間と個別指導1時間の「臨時高齢者講習」を受ける
【臨時認知機能検査・臨時高齢者講習を受けない・診断書を提出しない場合】
・一定の基準に従って、免許の取り消しや停止を行う
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