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災害発生時に高齢者は誰が守る?介護施設と地域のつながりがカギに(2018年8月30日)
地震や豪雨などの災害が起きるたび、高齢者や障がい者、乳幼児など、配慮を必要とする人たちの避難先である「福祉避難所」が、十分、機能していないことが話題になります。2018年7月、広島県や岡山県に甚大な被害をもたらした平成30年7月豪雨(西日本豪雨)でも、やはりまた福祉避難所が活用されていない実態が明らかになりました。
福祉避難所は、阪神・淡路大震災のあと「事前指定」の必要性が指摘されていたものの、その規定がないまま東日本大震災が発生。福祉避難所の開設が遅れただけでなく、どの被災者を福祉避難所に避難させるか、どのような移動手段で避難させるか、支え手をどのように確保するかなど、様々な課題が改めて浮き彫りになりました。
その後、2008年に「福祉避難所設置・運営に関するガイドライン」が作成され、これがさらに「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」として2016年に改定されました。 新しいガイドラインは、「平時における取り組み」「災害時における取り組み」が記されています。「平時における取り組み」では、以下のようなことがわかりやすく書かれています。
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